厚生年金保険に係る標準報酬月額等級の追加について

 法改正により、厚生年金保険に係る標準報酬月額(88,000円)が新たに加わります。この追加された等級が第1級とされ、以降順に一等級ずつずれることで、等級表が下記のとおり変更されます。
 この変更は、平成28年10月1日から適用されます。特に第1級に該当する被保険者がいる企業の給与事務ご担当の方々はご留意ください。

 

20161001標準報酬月額追加_厚年

 

 

 

●参考
 詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。