厚生労働省のホームページにおいて、職業安定法の改正についての案内が公開されましたのでご案内いたします。
この改正は、本年3月31日に職業安定法の一部を含んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立・公布されたものです。なお、職業安定法の改正時期は三段階(※)で施行されていくことが決定しています。
※次の三区分で順次施行
(1)平成29年4月1日
(2)平成30年1月1日
(3)公布の日から起算して3年を超えない範囲内
この流れの中で、平成30年1月1日より、労働者を募集する際や求人申込の制度が変更されます。どの企業においても影響のある部分だと思われますので、是非ご確認ください。詳細は、厚生労働省が作成した下記のリーフレットをご覧ください。