外国人雇用状況届出書に在留カード番号の記載が必要になります

外国人を雇用した場合、労働施策推進法に基づき、外国人の採用時・退職時に、在留資格等について「外国人雇用状況の届出」をしなければならないことになっています。

2020(R2)年3月1日より、この届出書への記載内容に、新たに「在留カード番号」が追加されることになりました。
雇用保険に加入しているか否かに関わらず、原則として外国人を採用された場合、本書類の届出が必要です。特に雇用保険に加入しない外国人に対する届出を忘れている場合が見受けられます。企業の労働保険事務をご担当の方々は、十分にご留意ください。

 

厚生労働省より、リーフレットが公開されています。詳細はそちらでご確認ください。

外国人雇用状況の届出において在留カード番号の記載が必要になります。

 

参考(厚生労働省ホームページ)

「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!