雇用保険に係る免除特例が廃止されました

 従来は、毎年4月1日現在において、満64歳以上の雇用保険の被保険者は労使双方で雇用保険料が免除される取り扱いがされてきました。また、再就職等で65歳以降に新たな会社で働き始めた場合は、雇用保険の加入基準に該当していたとしても、雇用保険の被保険者とはしない取り扱いでした。

 しかし、政府が掲げる「一億総活躍社会の実現」により雇用保険法が改正され、年齢制限が撤廃されるとともに、すべての雇用保険被保険者について、雇用保険料を納付することへと制度が改められました。

 2017(平29)年1月1日~2020(令2)年3月31日までの期間は、法改正による経過措置期間として、従来の免除制度を続けてきましたが、本年4月1日からは、64歳以上であっても、雇用保険の加入基準を満たす場合は、雇用保険料が控除されることになりました。

 64歳以上の高年齢労働者を多く雇用されている企業は、給与計算の際には十分にご留意ください。この改正は、2020年(令2)年4月分の給与より反映されます。

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