子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得について

育児介護休業法が改正され、「子の看護休暇」・「介護休暇」について、時間単位で取得することができるようになりました。

従来は、取得の最小単位が半日であったことに加え、1日の所定労働時間が4時間以下の雇用契約関係にある方は、これらの休暇自体を取得することができませんでした。今回の改正によって、労働者が希望する場合は、1時間単位で取得ができるようになり、すべての労働者について「子の看護休暇」・「介護休暇」を取得することができます。

なおこの改正は、令和3年1月1日以降から適用されます。

詳細は、下記の厚生労働省のリーフレットでご確認ください。