静岡県に係る特定(産業別)最低賃金の改定について(令和4年度)

令和4年度における静岡県の産業別最低賃金が改定され、静岡労働局のホームページに情報がアップされました。
各産業別の最低賃金は下表の通りです。ご確認ください。

産業区分 賃金時間額 発効年月日
鉄鋼、非鉄金属製造業 979円 (954円) 令和4年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 995円 (970円)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 964円 (939円)

★タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業については、本年改正がないため、静岡県の最低賃金(944円)が令和4年10月5日から適用されています。
注1 (  )内は改定前の特定(産業別)最低賃金額です。
注2 令和4年度の地域別最低賃金は、こちらをご覧ください。

※参考
静岡県特定(産業別)最低賃金の改正について(静岡労働局)
静岡労働局 労働基準部 賃金室
特定最低賃金の全国一覧(厚生労働省)
最低賃金制度(厚生労働省)