令和2年9月分から、下記の通り厚生年金保険の標準報酬月額の上限が改定されました。
従来(令和2年8月分)までは、厚生年金の標準報酬月額は31等級が最高等級でしたが、これにもう1段階加えられ、上限等級は32等級へ引き上げ変更となります。本改定は、令和2年9月分(令和2年10月に支払う給与)からです。給与計算事務をご担当される方々はご注意ください。
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月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
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全額 (183.00/1,000) |
折半額 (91.5/1,000) |
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第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 | 113,460円 | 56,730円 |
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月額等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 一般・坑内員・船員 (厚生年金基金加入員を除く) |
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全額 (183.00/1,000) |
折半額 (91.5/1,000) |
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第31級 | 620,000円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
113,460円 | 56,730円 | |
第32級 | 650,000円 | 635,000円以上 | 118,950円 | 59,475円 |
ご注意ください。
- 新等級の適用開始時期は、10月支払い給与時(10月31日納付期限分)からです。
- 健康保険(協会けんぽ管掌)、介護保険における料率変更はありません。
- 厚生年金基金に加入されている事業所は、基金ごとに定められた免除保険料率(2.4~5.0%)を差し引いた率になります。上記の厚生年金保険料率とは異なりますので、各基金の窓口へご確認ください。
- 最新保険料率の一覧は、こちらをご覧ください。
<参考>日本年金機構ホームページ